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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(し)36号 決定 1961年8月28日

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりであって、憲法三二条、三一条、二〇条、三六条違反を主張するものである。しかし、原決定は、刑訴五〇二条は、裁判の執行に関して検察官のした処分が不当であるとするときは、その裁判を言渡した裁判所に、上記処分の不当を主張して異議の申立をなしうることを認めたものであって、上記異議において、裁判の内容そのものの不当を主張し、あるいは現行刑罰制度ないし行刑制度を非難する如きは許されないのみならず、検察官において未だ当該裁判の執行指揮その他の処分をしない以前において、本条による異議申立をなしえない旨判断しており、上記判断は正当である。そして本件においては、異議の対象たる「執行に関し検察官のした処分」が存在しないのであるから、本件異議申立は不適法であり、憲法違反の主張は前提を欠くものといわねばならない。

よって刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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